宅建試験過去問令和5年度問38

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
  • 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。
  • 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
  • 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。
  • 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 2
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問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。

正しい。 宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」とは、不特定多数を相手に宅地若しくは建物の売買若しくは交換をし、又はそれらの貸借の代理若しくは媒介をすることを指します。自ら貸主となって複数の建物について反復継続して賃貸する行為は、これらに該当しません。近年の宅建試験で頻繁に問われている論点です。しっかり覚えておきましょう。

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。

誤り。 宅地建物取引士とは、試験に合格し、登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた者を指します。登録を受けただけでは宅地建物取引士とは呼べないため、本肢は誤りです。

建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。

誤り。 建築請負工事の受注という目的があったとしても、業として宅地の売買の媒介を行う行為自体は、宅地建物取引業の定義に直接該当します。

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

正しい。 宅地建物取引業法第15条の3の規定により、宅地建物取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならないと定められています。